想定される主な罪名(フィリピン)
2026年3月4日(水)朝、エルミタ地区で12歳の少女の前でペニスを露出させ、弄んだとして逮捕された37歳の男は、わいせつ行為とRA7610違反の容疑で訴追されている。
12歳の少女はエスカニオ通りで作業中、愛犬と遊んでいたところ、男が突然近づいてきた。
男はためらうことなくショートパンツを脱ぎ、少女の前でためらいながらペ○スを露出させた。
パニックに陥った12歳の少女は泣きながら母親のもとへ急いで駆け寄り、変態男について報告した。
母親が男の様子を確認するために被害者の家から出てきたところ、男に追いついた。変態男は舌を突き出し、暴言を吐き続けていた・・
状況(「未成年の目の前で自慰行為をして“現行犯で確保(sikop)”された」)は、フィリピン法上、未成年に対する性的加害・わいせつ行為として重い犯罪になり得ます。
最終的にどの罪名になるかは、**未成年の年齢/行為が“見せつけ”か“接触”か/強要の有無/撮影・送信の有無/場所(公共の場か)**などで変わります。
Revised Penal Code(Act No.3815)Art. 336: Acts of Lasciviousness
他人に対してわいせつ行為を行った場合に成立し得ます。条文上の定義と刑は以下のとおりです。
“Any person who shall commit any act of lasciviousness upon other persons…” → prision correccional(懲役刑)
※「未成年の前で自慰して見せつけた」だけでも、事案によっては**性的加害(わいせつ)**として評価され得るため、捜査段階でこの条文が検討されることがあります(ただし、具体の適用は検察・裁判所判断)。
Revised Penal Code(Act No.3815)Art. 200: Grave Scandal
公共性が強い(人目につく/社会の善良な風俗を著しく害する)場合に検討され得ます。
“highly scandalous conduct…” → arresto mayor と public censure
Republic Act No. 7610(Special Protection of Children…)
未成年を性的に搾取・虐待から保護する特別法で、状況によってはこちらでの立件が検討されます。たとえばRA 7610の Sec. 5(Child Prostitution and Other Sexual Abuse)では、一定の場合に**reclusion temporal(有期の重い刑)〜 reclusion perpetua(極めて重い刑)**が規定されています。
※ただし「Sec.5 の構成要件(“sexual abuse”の枠に入るか等)」を断定できません。未成年への性的虐待として扱われるかがポイントになります。
撮影・拡散がある場合(追加で重くなり得ます)
- RA 9995(Anti-Photo and Video Voyeurism Act)
性的行為等の撮影・複製・販売・公開等を禁止し、禁錮3〜7年+罰金10万〜50万ペソ(または併科) - RA 9775(Anti-Child Pornography Act)
未成年が関わる性的画像・動画等はさらに重大犯罪として扱われ、重い刑罰体系が置かれています(Sec.15 に類型別の罰則)
いま重要なこと(被害者・目撃者側の動き)
- 未成年の安全確保(加害者から離す、保護者・信頼できる大人へ)
- 証拠の保全(日時・場所・目撃者・SNS/チャット・監視カメラの有無。動画/画像があるなら“削除せず”保全)
- 通報・相談窓口へ連絡
通報先(公式窓口)
PNP Women and Children Protection Center (WCPC)
- 連絡先(携帯): 0919-777-7377
- Email: alengpuliswcpc.didm@pnp.gov.ph
まとめ
いろいろな性癖があることは理解しますが・・
やはり未成年者へのいかなる行為も一発退場!
教訓:人に迷惑を掛けない様に秘めましょう~
現場からは以上です!
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